(第30版)産業財産権 四 法 対 照の訂正について


 下記の誤植がありましたので、ご訂正方、よろしくお願い申し上げます。[令和8年2月10日掲載]

・第302頁上から2段目の欄で、第1行〜第12行の「6 特許庁長官は、−−−−書面の送付を求めることができる。」を下記のように訂正する。
                                 記        
6 二以上の請求項に係る実用新案登録の二以上の請求項について実用新案登録無効審判を請求したときは、その請求は、請求項ごとに取り下げることができる。 〈PDF
・第520頁下段最後から4,5,6行、521頁下段10行、522頁下段5行、523頁上段13、23行、下段最後から2行の「懲役」を「拘禁刑」に訂正する。   〈PDF