(第25版)令和3年度弁理士試験対応

A6判・800頁 [縦組]             
定価(本体価格3,600円+税)
ISBN978-4-908922-15-2 C3032
令和2年9月16日発売

 当法文集は、弁理士試験において特に重要な産業財産権四法(特許法・実用新案法・意匠法・商標法)の互いに関連のある各条文をそれぞれ対照させて、各条文の対応関係を直感的にわかり易く整理したものです。これら四法に関する知識を整理し、体系的に学習するのに大変役立ちます。法律のみならず、弁理士試験に必要な政令省令・条約、政令省令等も収録しておりますので、弁理士試験勉強用ツールとして最適です。勿論、特許実務上の戦略的ツールとしてもご活用戴けるものです。
 今版では、主として、「著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律(令和二年六月一二日法律第四八号)」、「特許協力条約に基づく規則の一部修正(令和二年六月二二日外務省告示第二二三号)」、「特許法施行規則及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和二年六月二五日経済産業省令第五九号)」、「意匠法施行規則の一部を改正する省令(令和二年三月一〇日省令第一四号)」及び「商標法施行規則の一部を改正する省令(令和二年二月一四日省令第八号)」等の改正法に対応しました。
 知的財産実務・弁理士試験等に最適な法文集です。
弁理士試験受験生必携の法文集              誤植

【収録法律・条約・政省令】
対照法−−−−−−−−−−−−−
○特許法
○実用新案法
○意匠法
○商標法
その他の関係法−−−−−−−−−−−−−
○特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律
○著作権法
○不正競争防止法
政令省令関係−−−−−−−−−−−−−−
○特許法施行令(抄)
○特許法施行規則(抄)
○特許登録令(抄)
○実用新案法施行規則(抄)
○意匠法施行規則(抄)
○組物(別表第二(意匠法第八条関係)
○意匠登録令(抄)○
○商標法施行令(抄)○
○商標法施行規則(抄)
○商標登録令(抄)○
条約関係−−−−−−−−−−−−−−−−
○パリ条約
○特許協力条約(PCT)
○特許協力条約に基づく規則
○知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPs 協定)
○マドリッド協定議定書
○意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定
○商標法に関するシンガポール条約
◆主な改正法とその施行日について
 ・「著作権法の一部を改正する法律(平成二六年五月一四日法律第三五号)」の一部
     →視聴覚的実演条約が日本国について効力を生ずる日から施行
 ・「著作権法の一部を改正する法律(平成三〇年五月二五日法律第三〇号)附則第一条第二号」
    →公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行
 ・「特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う意匠登録令の規定の整備及び経過措置に関する政令(令和二年二月二七日政令第三五号」
     →特許法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年四月一日)から施行
 ・「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(令和元年六月二六日法律第四五号)」
     →公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行。
 ・「商標法施行規則及び商標登録令施行規則の一部を改正する省令(令和元年一〇月一日経済産業省令第三九号)」
     →令和元年一〇月一日から施行
 ・「所得税法等の一部を改正する法律(令和元年一二月四日法律第八号)」
     →令和二年四月一日から施行
 ・「商標法施行規則の一部を改正する省令(令和二年二月一四日省令第八号)」
     →令和二年四月一日から施行
 ・「意匠法施行規則の一部を改正する省令(令和二年三月一〇日省令第一四号)」
     →令和二年四月一日から施行
 ・「特許法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年五月二〇日経済産業省令第四九号)」
     →令和二年七月一日から施行
 ・「外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律(令和二年五月二九日法律第三三号)」
     →公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行
 ・「著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律(令和二年六月一二日法律第四八号)」
     →令和三年一月一日から施行
 ・「特許協力条約に基づく規則の一部修正(令和二年六月二二日外務省告示第二二三号)」
     →令和元年七月一日に発効
 ・「特許法施行規則及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和二年六月二五日経済産業省令第五九号)」
     →令和二年七月一日から施行


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