(第23版)産業財産権 四 法 対 照の訂正について


 下記の誤植がありましたので、ご訂正方、よろしくお願い申し上げます。[平成31年2月4日更新]

 ・第350頁最上段の破線枠内の第5項を下記のように変更する。(PDFファイル
          記
5 国際特許出願については、第四十八条の五第一項、第四十八条の六、第六十六条第三項ただし書、
第百二十八条、第百八十六条第一項第一号及び第三号並びに第百九十三条第二項第一号、第二号、
第七号及び第十号中「出願公開」とあるのは、日本語特許出願にあつては「第百八十四条の九
第一項の国際公開」と、外国語特許出願にあつては「第百八十四条の九第一項の国内公表」とする。
 ・第443頁上段の後ろから5行目(著作権法第20条第2項第3号)の「効果的に利実行し得る」→「効果的に実行し得る」(PDFファイル