(第18版)産業財産権四法対照」の誤植について


 下記の誤植がありましたので、ご訂正下さいますようお願い申し上げます。[平成23年12月5日更新]

 ・第52頁第4段目の第7行〜第15行の「4 第五十三条の二−−−適用しない。」を削除する。
 ・第83頁第2段目の第1行の「7 特許法」を「 特許法」に訂正する。
 ・第84頁第2段目の後ろから第3行〜第85行第2段目の第5行の「6 考案者又は−−−ものとみなす。」を削除する。
 ・第98頁第1段及び第4段目の表の文字が大きい。(第98頁のpdfファイル(B6サイズ印刷用)と、修正シールを用意しました。修正シールをご希望の方はこちらからお申し込み下さい。)
 ・第116頁第2段目の第11行の「第七項」を「第項」に訂正する。
 ・第165頁第1段及び第2段目に記載の2項を第3段目の第3項に合わせる。(参照用pdfファイル
 ・第243第3段目第8行の「きる」を「きる。」に訂正する。
 ・第325頁第2段目の第8行〜第9行の「第百八十二条の二」にアンダーラインを引く。
 ・第358頁第2段目の第5行の「四十八条」を「百八十四条」に訂正する。
 ・第360頁第2段目の第7行の「のは」を「のは」に訂正し、第9行及び第19行の「第四項」を「第項」に訂正する。
 ・第370頁第3段目の第7行の「更新登録」を「前項の規定により更新登録」に訂正する。
 ・第498頁第1段目の第14行の「著作者人格」を「著作者人格権」に訂正する。
 ・第505頁第1段目の第3行の「平成二
三〇日法律三〇」を「平成二三年六月八日法律六二」に訂正する。