(第26版)令和2年度弁理士試験対応

A6判・1056頁 [縦組]             
定価(本体価格2,800円+税)
ISBN978-4-908922-09-1 C3032
令和元年8月29日発売

 知的財産の学習・実務に重要な法文を漏れなく網羅した法文集です。これ一冊で十分です。この度は、主として「不正競争防止法の一部を改正する法律(平成三○年五月三○日法律第三三号)」および「特許法の一部を改正する法律(令和元年五月一七日法律第三号)」等の多くの改正法に対応しました。また、この度、要望の多かった「特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令・同法施行規則」も収録し、内容を一層充実させました。知的財産実務・弁理士試験等に最適な法文集です。
 当法文集は、躊躇なく大きく開くことができるいわゆる大開本であり、大変丈夫にできていますので、ハードなご使用にも十分耐えるものとなっております。改正箇所も多く、弁理士試験受験生必携です。
弁理士試験受験生必携の法文集   誤植 

【収録法律・条約・政省令】
産業財産権関係−−−−−−−−−−−−−
○特許法
○実用新案法
○意匠法
○商標法
○特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律
○知的財産基本法
○知的財産高等裁判所設置法
○弁理士法
○著作権法
○不正競争防止法
○私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(抄)
○工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(抄)
○種苗法(抄)
○半導体集積回路の回路配置に関する法律(抄)
○プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(抄)

その他の関係法−−−−−−−−−−−−−
○民法(抄)
○民事訴訟法
○民事執行法(抄)
○民事調停法(抄)
○民事保全法(抄)
○行政事件訴訟法(抄)
○行政不服審査法(抄)
○地方自治法(抄)
○信託法(抄)
○裁判所法(抄)
○刑法(抄)
○刑事訴訟法(抄)
○商法(抄)
○関税法(抄)
○輸出入取引法(抄)
○国税徴収法(抄)
○相続税法(抄)
○登録免許税法(抄)
○薬事法(抄)
○農薬取締法(抄)
○産業活力再生特別措置法(抄)
○赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律(抄)
○国家賠償法(抄)
○国家公務員法(抄)
○国民の祝日に関する法律(抄)
○行政機関の休日に関する法律(抄)
○日本国憲法(抄)

条約関係−−−−−−−−−−−−−−−−
○パリ条約
○特許協力条約(PCT)
○特許協力条約に基づく規則(PCT規則)
○知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定)
○商標法条約
○マドリッド協定の議定書
○ジュネーブ改正条約
○特許法条約
○シンガポール条約

政令省令関係−−−−−−−−−−−−−−
○特許法施行令
○特許法施行規則
○特許登録令
○実用新案法施行令
○実用新案法施行規則
○意匠法施行令
○意匠法施行規則
○意匠登録令
○商標法施行令
○商標法施行規則
○商標登録令
○特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令
○特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則
○特許法等関係手数料令



【主な改正法】
・「著作権法の一部を改正する法律(平成二六年五月一四日法律第三五号)」の一部
 →視聴覚的実演条約が日本国について効力を生ずる日から施行
・「不正競争防止法の一部を改正する法律(平成三○年五月三○日法律第三三号)」
 →附則第一条第四号に掲げる規定の施行期日は、平成三一年四月一日とする。(平成三一年一月八日政令一号)
 →附則第一条第五号に掲げる規定の施行期日は、令和二年一月一日とする。(令和元年五月二七日政令一三号) 
・「天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二九年六月一六日法律第六三号)」
 →公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行、ただし、附則第十条(国民の祝日に関する法律(昭和二三年法律第一七八号)の一部改正)はこの法律の施行の日の翌日から施行
・「農薬取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成三〇年一一月三〇日政令第三二六号)」
 →農薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成三〇年一二月一日)から施行
・「民法の一部を改正する法律(平成二九年六月二日法律第四四号)」
 →公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日(令和二年四月一日)から施行
・「民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二九年六月二日法律第四五号)」
 →民法改正法の施行の日から施行
・「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成三〇年七月一三日法律第七二号)」
 →公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行(平成三一年七月一日から施行(平成三〇年一一月二一日法律三一六号))
・「民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律(令和元年五月一七日法律第二号)」
 →公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行
・「著作権法の一部を改正する法律(平成三○年五月二五日法律第三○号)附則第一条第二号」
 →公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行
・「不正競争防止法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成三一年一月八日政令第二号)」
 →平成三一年四月一日から施行
・「不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備に関する省令(平成三一年二月一二日経済産業省令第一二号)」
 →不正競争防止法等の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三一年四月一日)から施行
・「特許協力条約に基づく規則の一部修正(令和元年五月一六日外務省告示第一二号)
 →令和元年七月一日に発効
・「特許法の一部を改正する法律(令和元年五月一七日法律第三号)」
 →公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行
・「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年五月三一日法律第一六号)」
 →公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行
・「特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和元年六月一四日経済産業省令第一五号)」
 →令和元年七月一日から施行
・「民法の一部を改正する法律(令和元年六月一四日法律第三四号)」
 →公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行
・「特許法施行規則等の一部を改正する省令(令和元年六月一九日経済産業省令第一六号)」
 →不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行。ただし、第二条の規定は、同法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(令和二年一月一日)から施行
・「特許法施行規則等の一部を改正する省令(令和元年七月一二日経済産業省令第二四号)」
 →中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月十六日)から施行


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