(第25版)平成31年度弁理士試験対応

A6判・1164頁 [縦組]             
定価(本体価格2,800円+税)
ISBN978-4-908922-06-0 C3032
平成30年9月26日発売

 この度は、平成30年5月の大改正である著作権法の改正法に対応する
とともに、平成30年12月に発効したTPP関連の改正法を本文に取り込む
改訂等をしました。なお、現在施行日が未定の、民法関連の法改正、不正
競争防止法の法改正およびその他の改正法につきましては、枠で囲んで、
該当条文の後に参考用として掲載しました。
 当法文集は、躊躇なく大きく開くことができるいわゆる大開本であり、
大変丈夫にできていますので、ハードなご使用にも十分耐え、大変使用し
易いものとなっています。
 この版は、改正箇所も多く、弁理士試験受験生必携です。
 弁理士試験受験生のみならず、知的財産実務者にも最適な法文集です。

弁理士試験受験生必携の法文集      訂正情報

【収録法律・条約・政省令】
産業財産権関係−−−−−−−−−−−−−
○特許法
○実用新案法
○意匠法
○商標法
○特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律
○知的財産基本法
○知的財産高等裁判所設置法
○弁理士法
○著作権法
○不正競争防止法
○私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(抄)
○工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(抄)
○種苗法(抄)
○半導体集積回路の回路配置に関する法律(抄)
○プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(抄)

その他の関係法−−−−−−−−−−−−−
○民法(抄)
○民事訴訟法
○民事執行法(抄)
○民事調停法(抄)
○民事保全法(抄)
○行政事件訴訟法(抄)
○行政不服審査法(抄)
○地方自治法(抄)
○信託法(抄)
○裁判所法(抄)
○刑法(抄)
○刑事訴訟法(抄)
○商法(抄)
○関税法(抄)
○輸出入取引法(抄)
○国税徴収法(抄)
○相続税法(抄)
○登録免許税法(抄)
○薬事法(抄)
○農薬取締法(抄)
○産業活力再生特別措置法(抄)
○赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律(抄)
○国家賠償法(抄)
○国家公務員法(抄)
○国民の祝日に関する法律(抄)
○行政機関の休日に関する法律(抄)
○日本国憲法(抄)

条約関係−−−−−−−−−−−−−−−−
○パリ条約
○特許協力条約(PCT)
○特許協力条約に基づく規則(PCT規則)
○知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定)
○商標法条約
○マドリッド協定の議定書
○ジュネーブ改正条約
○特許法条約
○シンガポール条約

政令省令関係−−−−−−−−−−−−−−
○特許法施行令
○特許法施行規則
○特許登録令
○実用新案法施行令
○実用新案法施行規則
○意匠法施行令
○意匠法施行規則
○意匠登録令
○商標法施行令
○商標法施行規則
○商標登録令
○特許法等関係手数料令



【主な改正法】
 ・「環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二八年一二月一六日法律第一〇八号)」
     →環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日から施行
 ・「特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成二九年一月二○日経済産業省令第三号)」
     →環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行
 ・「特許法施行令及び特許法等関係手数料令の一部を改正する政令(平成二九年一月二○日政令第五号)」
     →環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行
 ・「民法の一部を改正する法律(平成二九年六月二日法律第四四号)」
     →公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行
 ・「民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二九年六月二日法律第四五号)」
     →民法改正法の施行の日から施行
 ・「特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成三〇年三月一二日省令第五号)」
     →平成三十年四月一日から施行
 ・「著作権法の一部を改正する法律(平成三○年五月二五日法律第三○号)」
     →平成三十一年一月一日から施行
 ・「不正競争防止法の一部を改正する法律(平成三○年五月三○日法律第三三号)」
     →公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行
 ・「学校教育法等の一部を改正する法律(平成三十年六月一日法律第三九号)」
     →平成三十一年四月一日から施行
 ・「エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律(平成三〇年六月一三日法律第四五号)」
     →公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行
 ・「天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二九年六月一六日法律第六三号)」
     →公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行、ただし、附則第十条(国民
    の祝日に関する法律(昭和二三年法律第一七八号)の一部改正)はこの法律の施行の日の翌日から施行
 ・「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成三〇年七月一三日法律第七二号)」
     →公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行
 ・「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十一条第一項の規定による特許
料の軽減の申請手続等に関する省令(平成二九年七月三一日省令第五九号)」
     →公布の日から施行


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